会社解散・清算手続
<会社解散・清算手続き>
人間もいつか死ぬように、会社設立後、株式会社や合同会社を解散・清算する必要が出てくる場合もあります。
会社設立に比べ、株式会社・合同会社の解散・清算は非常に勇気の要ることですが、損失を最小限に抑え、従業員の雇用や債権者を守るためにも、やると決めたら結論を引き伸ばさず、会社の解散・清算手続きに入ることが必要です。
ただ、株式会社・合同会社の解散・清算手続きには様々な困難な事項が発生してきます。
そこで、株式会社・合同会社を清算・解散するため、自分で解決がつかないことも多く生じてくるかと思います。
実際、「株式会社・合同会社を解散・清算する」と発表したとたん、追加融資を迫る金融業者、不動産を安く買いたたこうとする不動産業関係者、違法行為をすすめるため近寄ってくる自称コンサルタント等、様々な輩が連絡してくることも往々にしてあります。
そのような場合、税金の後始末は税理士、株主や債権者に公正で透明な清算計画を提示するために会計士、それらの問題で、関係者間同士で解決がつかない場合は弁護士、役所への手続きは行政書士や司法書士、総合的なアドバイザーとしての経営コンサルタント等、様々な専門家の助けを借り、後悔のない手続をすすめることが重要となります。
そこで、弊社では、会社の解散・清算を得意とする税理士、弁護士、会計士、司法書士等と連携し、株式会社、合同会社の解散、清算手続きをワンストップサービスで行っております。 会社の解散、清算をお考えの社長様は、秘密厳守で相談に乗っておりますので、是非一度ご相談下さい。
<会社の解散・清算手続きの流れ>
1.株主総会の解散決議(特別決議)・清算人の選任決議
2.債権申出の官報公告・知れたる債権者への通知
3.解散公告(期間は2ヶ月)
4.解散登記・清算人選任登記
5.解散時点の財産目録及び貸借対照表の作成と株主総会での承認
6.債権取立、財産換価、債務の弁済、残余財産の確定
7.株主に残余財産の分配
8.決算報告書の作成と株主総会における承認
9.清算結了登記
※税務上の届出等は省略しています。
※債務超過の場合は清算結了できませんので、ご注意ください。
<会社の解散手続に必要な費用(消費税込)>
1.解散・清算手続 (日当交通費等含む) 約7万円
2、解散登記 登録免許税 3万円
3.清算人選任登記 9000円
4.清算結了登記 2000円
※上記には、司法書士による登記費用が含まれます。
株式会社・合同会社の解散・清算手続きは・・・
TEL:06−6375−2313
フロンティア総合国際法務事務所 まで!
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