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外国会社と個人で合同会社を設立する方法

1.外国会社と個人で合同会社を設立する方法

合同会社の設立形態としては大きくは2つありました。

一つは大きな会社と有能な個人(コンサルタントや研究者等)が共同で合弁会社をつくる形態です。

もう一つは個人1名で合同会社をつくる形態です(もちろん複数の個人で合同会社を設立することも認められます)。

実際は、個人1名で会社を設立するケースが多いようです。

個人的には、「合同」会社なんだから1名で設立できる、というのには語感上違和感がありますが、やはり1名の会社を認めないという合理的理由もないことから認められたのかと思います。

一方、東京等外資系企業の進出の多い地域では、合同会社設立スキームを用いた日本進出形態がかなりあります。

とくに米国の場合は個人事業主というものが基本的には認められておらず、小規模事業者が事業を開始する場合、LLC設立の形態をとることが多いことから、米国企業にはなじみやすいことが合同会社形態をとることが多い理由のひとつかと思います。

ただ、米国のLLCと日本の合同会社(日本版LLC)は類似点もあるものの、法律が違うことから性質上違う点も多々あり、日本の合同会社と米国のLLCの違いに戸惑う外国人オーナーも多いようです。

では、外国会社は合同会社の代表社員、業務執行社員、社員になれるのでしょうか?

答えはすべてYESです。

ただし、外国会社は法人で、法人自体は概念的なものですから、実際に会社の業務執行を行うことはできません。

そこで、例えば法人が代表社員に就任する場合には、「職務執行者」を選任します。

この「職務執行者」になるには、特に資格は要求されません。

ですから、外国会社が業務執行社員である場合には、その法人の役員や従業員以外の者でも職務執行者とすることができます。

たとえば、その法人の顧問をしている会計士や経営コンサルタントなどの外部の専門家を職務執行者として選任することも問題ありません。

この場合、法人と職務執行者の間の具体的な法律関係は、法人と職務執行者間で締結される契約によって決まります。

このように、外国会社の代表社員、業務執行社員、社員になる場合、個人の場合よりも手続きや添付書類が複雑になります。

ですので、外国会社を入れて合同会社を設立する場合は、専門家と相談しつつすすめることをお勧めします。

2.標準費用

合同会社設立サポート:10万円~30万円

登録免許税:6万円

外国会社と個人での合同会社設立のお問い合わせは・・・

TEL:06-6375-2313(※相談予約制)

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