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外国人の会社設立

1、外国人の会社設立と在留資格(経営管理ビザ)の関係について

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 近年、中国人の会社設立、韓国人の会社設立、香港人の会社設立、台湾人の会社設立、起業が急増しています。

 では、中国人、香港人、台湾人、韓国人等の外国人が日本で会社を設立することは可能なのでしょうか?

 結論からいうと、中国人、香港人、台湾人、韓国人等の外国人は、日本で会社設立することは、可能です。

 ただし、外国人が会社設立できることと経営管理ビザ等の在留資格(ビザ)が認められることは全く別です。

 そのため、中国人、香港人、台湾人、韓国人等の外国人が、取締役に就任して、当該会社で、活動をすることについては、注意が必要です。

 ここでもしこれらの外国人が、「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」の在留資格を得ていれば、取締役に就任して、その会社で活動することが可能ですので、在留資格を変更する必要はありません。

 しかし、「技術・人文知識・国際業務」「技能」「家族滞在」などの活動に制限のある在留資格を得ている人は、取締役、特に代表取締役に就任して活動することは、基本的にできません。

そこで、このような場合、 「経営・管理」(※2015年3月末までは「投資・経営」)という在留資格を得る必要があります。


しかし、経営管理ビザの在留資格を得るためには、会社の永続性、安定性が必要です。

そのため、新しく会社を作って簡単な書類を出すだけではすぐにこの在留資格の許可を得るのは難しいことが多いです。

そこで、「経営・管理」の在留資格変更申請の場合、今後の事業計画書をしっかり作成して申請する必要があります。


⇒外国人が会社経営するためのビザについて知りたい方は経営管理ビザ

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2、外国人又は外国会社が、株式会社設立する場合の注意点

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(1) 定款作成上の記名押印、公証人の定款認証手続の場合の注意点

発起人は定款を作成し、記名押印します。押印については、実印で行う必要があります。

また、定款作成後、公証人の定款認証手続き、又は、代理人に委任するための委任状に押印した印は、印鑑証明が必要となります。

この場合、中国人、香港人、台湾人、韓国人等の外国人が長期の在留資格で日本に滞在し、住民登録をし、印鑑登録しておけば、日本人と同様の手続なので問題はありません。

しかし、観光ビザで来日している場合等、長期滞在者でない場合、本国官憲の証明する印鑑又はサインとなり、日本で印鑑登録をしていない外国人は、本国官憲からの証明書が必要となる等、面倒なことになります。

したがって、就労ビザをもっている外国人は、住民登録をした上で、あらかじめ印鑑登録をしておくことをお勧めいたします。


(2)資本金の払い込みについて

現在は、自分で自分自身の口座に資本金を振り込みます。

この場合の銀行については、金融庁の設置認可した銀行(金融機関)であることが必要です。

本国の銀行が、金融庁から設置認可を受けている日本の支店を設けていて、その支店に口座をお持ちの場合は、その支店の口座に振り込みます。また、改正により、現在では、日本の銀行の外国支店でも資本金の払い込みを行える銀行になります。

この場合の口座が円建ての預金口座であれば問題ありませんが、円貨建て以外のドルやユーロ等の預金口座の場合、振り込みする当日の為替レートで円換算にした振込み金額が、引き受けした出資金額を上回らなければなりませんのでご注意ください。


(3) 代表取締役について

中国人、香港人、台湾人、韓国人等の外国人が株式会社を設立する場合に、以前は代表取締役のうち1名は、日本に住所を有することが必要でした。しかし、改正により、2015年3月16日以降に会社設立する場合は、外国人全員が外国にに住所がある場合でも、会社設立が可能になりました。

1.一人取締役の会社の場合


2.複数の取締役で、取締役会は設置しない会社の場合


3.複数の取締役で、取締役会は設置しないが、代表取締役は選定する会社の場合


4.取締役会設置会社の代表取締役

⇒以上、いずれの場合においても、代表取締役は、日本に住所を有することが必要でなく、海外に住所があっても会社設立が可能になりました。

これはかなりの大改正で、中国人、香港人、台湾人等の外国人の会社設立、起業は大幅に増加すると思われます。

4、外国人の会社設立と許認可について

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国人、韓国人、香港人、台湾人等の外国人が会社設立する場合、注意してほしいのが許認可です。

日本には営業するのに必要な許認可が数多く存在していますので、事業内容に応じて許認可をとる必要があります。

また、許認可を取る場合に、国籍や在留資格等が問題になってくることが多いので、営業を始める前に関係の役所か行政書士に相談しておくほうがいいでしょう。


以上が外国人が会社設立する場合の注意点です。


次に、外国人が会社を設立した後に大きな問題となる、 「経営管理ビザ」の解説をします。

経営管理ビザについて

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中国人、香港人、台湾人、韓国人等が日本で会社設立し自国の料理店をやりたい、日本で会社を作りビジネスをしたいという方は経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)を取得する必要があります。

この経営管理ビザを必要とするのは、代表取締役・取締役・監査役・部長・工場長・支店長等、事業の経営又は管理に関する実質的な業務活動を行う外国人の方です。

このビザがあれば、日本で会社経営ができますので、非常に価値のあるビザであるといえます。

ただし、この在留資格を取得する為には、


1.事業所として使用する施設が日本国内に確保されていること

2.500万円以上の投資もしくは経営者又は管理者以外に日本に居住する2人以上の常勤職員(日本人・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)が従事して営まれる規模であること

3.事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院の該当科目履行期間も含む。)を有しかつ日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受けること

等の条件を満たすことが必要です。

簡単にいうと、「会社事業が合法、適法なもの」であり尚且つ「安定性、継続性」が問われ、就労ビザより厳しい要件が課されています。

そのため、ビザ取得の為の手続は他のビザより面倒ですし、きちんと手続を行わないと余計に時間がかかったり許可が下りない場合もあります。

留学生が就職に失敗したり、離婚して配偶者ビザが切れそうなので何とか日本に残るため苦し紛れに投資経営ビザの申請を行うような場合もあるようですが、思いつきで起業して許可されるほど投資経営ビザは甘くはありません。

そこで、申請及び取得手続の代理を専門に行う申請取次行政書士が相談・書類作成・提出等の一連の作業を許可が下りる迄完全にサポ−トを致します。

投資経営ビザの申請を自分でやってみたが不許可になった、又は忙しくて投資経営ビザの申請に行く時間がない方は、お気軽にご連絡・ご相談下さい。

経営管理ビザの必要書類

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経営管理ビザ申請の一般的な必要書類は以下の通りです。ただし、実際に許可に必要な書類はケースにより異なりますので、以下の書類を出せば許可されるという意味ではありませんのでご注意ください。

1、貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資してその経営を行おうとする場合

ア 事業内容を明らかにする資料
(ア) 事業計画書
(イ) 商業・法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)
(ウ) 直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後一年間の事業計画書)

イ 職員数や賃金の支払いを明らかにする資料
(ア) 当該外国人を除く常勤の職員数を明らかにするもの
(イ) 常勤の職員数が二人である場合には、当該二人の職員に係る次に掲げるもの
・雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
・住民票又は外国人登録証明書の写し
(ウ) 案内書
(エ) 雇用保険料納付書控等の写し

ウ 事業所の概要を明らかにする資料

例えば、案内書、事業所の賃貸契約書の写し等、事業所の概要を明らかにするものです。

2、貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資している外国人に代わってその管理に従事しようとする場合

この場合、ア、イ、ウ、は(1)と同じです。

さらに、

エ 次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
(ア) 契約書の写し
(イ) 派遣状の写し
(ウ) 異動通知書の写し
(エ) (ア)ないし(ウ)に準ずる文書

3、本邦において開始され、若しくは投資された貿易その他の事業の管理に従事し、又は貿易その他の事業の経営を開始し、若しくはこれらの事業に投資している外国人に代わってその管理に従事しようとする場合

ア、イ、ウ、は(1)と同じです。

エ 次のいずれかの一又は複数の文書で、事業の経営又は管理について三年以上の経験を有することを証するもの
(ア) 在職していた機関又は在職する機関での職務内容及び在職期間を証するもの
(イ) 大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を証するもの

オ (2)のエと同じです。

実際に許可に必要な書類はケースにより異なりますので、上記の書類を出せば許可されるという意味ではありませんのでご注意ください。

標準料金・税別

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1、経営管理ビザ(投資経営ビザ)・新規申請:

着手金¥100000+成功報酬¥80000=¥180000

2、経営管理ビザ(投資経営ビザ)・更新申請:¥50000

3、会社設立:¥100000

(※司法書士による登記費用を含む

※電子定款認証対応のため、ご依頼の場合、法定費用(約24万2千円)が4万円安くなります。

4、事業計画書作成(通常の場合):¥50000

5、事業計画書作成(新規開業・新規法人設立で決算書がない場合)¥100000


6
、外国会社の営業所・支店設置:¥150000
(※司法書士による登記費用を含む


7、各種許認可代行:許認可の種類により異なりますので、お問い合わせ下さい。

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