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会社設立の流れ

<会社設立の流れ>


会社設立までには、様々な書類を揃え、様々な役所に出向かなければなりません。
初めての方は、「思っていたより面倒だな、、、、。」と思うことでしょう。
 
 でも、もう少しで自分の会社が持てるのです。だったら、がんばれますよね。

 では、会社設立までの流れをちょっとシュミレーションしてみましょう。

1、会社の商号、本店の住所、会社の目的の決定

会社の商号(名前)、目的(仕事の内容)、会社の本店(住所)は会社を設立する手続きをする上で、必ず最初に決めなければなりません。
 もし候補に上げた会社の商号が「同一住所で同一商号」に該当すると、その商号を使用しての会社の設立はできなくなりますので、万が一を考えて、会社の商号を決める場合は一応別の候補を上げておいたほうがベターです。
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2、法務局での「同一住所に同一商号」の調査(新会社法で大幅に緩和) 

 新会社法により、原則として類似商号の規制は撤廃されました。

但し「同一住所に同一商号」は認められませんのでご注意下さい。

また、「ユニクロ」や「ソニー」など、有名な会社の商号は不正競争防止法に抵触する恐れがあるので、使わないようにしてください。

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3、印鑑の作成および印鑑証明の取得

 類似商号の調査が終わったら、これから会社を運営していく上で必要になる各種印鑑の作成を依頼します。また、以後の手続きに必要な印鑑証明書も忘れずに取得しておきましょう。
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4、定款の作成および定款の認証(合同会社の場合、定款認証は不要)

 会社の商号、本店、目的以外で決めなくてはならない事項を決めていき、これから会社の運営をしていく上での基本的なルールである定款を作成します。 
  そして、定款を作成したら公証人役場で認証を受けます。

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5、出資金の払込み及び払込証明書の作成(新会社法で大幅に緩和)

 発起設立の場合、金融機関に対し出資金を払い込み、自作の払込証明書を作成します。 但し、一定の決まった形式にのっとる必要があるのでご注意下さい。
 また、募集設立の場合は、従来どおり払込保管証明書が必要です。
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6、議事録などの必要書類および登記申請書の作成

 会社設立の登記の申請書及び添付書類として必要になる取締役会議事録及び調査報告書、就任承諾書等を作成します。
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7、設立の登記の申請

申請書類一式が揃いましたら、会社設立の登記を法務局(登記所)に申請することになります。なお、登記を申請した日が会社の誕生日になります。
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8、諸官庁への届出

会社設立の登記が終わりましたら、税務署、社会保険事務所などに届け出をしましょう。

以上で設立までの手続きは完了です。社長は経営に邁進してください。 


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