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免税店許可手続き代行サービス

会社設立後は、まずはどのように売上げを上げていくかが最重要課題となります。

そして、今後は、外国人観光客をターゲットにしていくことが、売上げをUPさせる鍵となります。

近時のニュース等で度々報道されているように、中国人観光客を中心に、東京、大阪等、日本の大都市を中心に「爆買い」が続いています。

しかし、日本の消費税は「8%」。これは売上げ全体の割合でいくと、少なくない額です。

そこで、免税店の出番です。同じものを免税店で買えば、8%安くなるのです。

したがって、外国人観光客の買い物は「免税」かどうかが重要な基準になりますので、免税店許可を持っているかで、外国人客層を取り込めるかは大きく変わるといえそうです。

そこで以下、免税店許可の内容について説明します。

1.免税店とは


免税店とは、外国人旅行者等のための消費税を免除する販売店(TAX FREE SHOP)」です。正しくは「輸出物品販売場」と呼ばれます。

免税店になるには管轄の税務署に申請書を出し審査を受け、免税店の許可を得る必要があります。

2.免税店の種類

 

2015年4月から制度が改正され、新たに申請する場合にはには自店舗で免税販売対応をする「一般型輸出物品販売場」と、第3者(承認免税手続き事業者)に委託する「手続委託型輸出物品販売場」の2種類のどちらかを選択して申請することになりました。

1.一般型輸出物品販売場(以下、「一般型」)


 販売場を経営する事業者がその販売場において免税販売手続を行う消費税免税店。


(2015年3月31日までに従来の消費税免税店許可を取得している店舗は、2015年4月1日より自動的に一般型消費税免税店となる。)

(例)外国人への免税販売を自社で行う場合


2.手続委託型輸出物品販売場(以下、「委託型」)


 その販売場が所在する特定商業施設内に免税手続カウンターを設置する承認免税手続事業者が免税販売手続を行う消費税免税店。

(例)商店街やショッピングセンター内の小売店で、代理で免税をしてくれる業者が居る場合


3.免税の対象となる者

外国人旅行者などの一時的滞在者である「非居住者]

※外国人でも、日本国内の事業所に勤務する者、6ヶ月以上日本に在住する者は非居住者には該当しません。

※日本人でも一定の条件を満たす者は、非居住者に該当します。(例:外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に滞在する者。2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者等)


4.免税対象物品

通常生活の用に供されるもので、次の2つの条件のいずれかを満たす物品(一般型の場合)

①同一の非居住者に対して、単一の店舗内で、1日の一般物品の販売合計額(税抜)が1万1円以上。

②同一の非居住者に対して、1日の消耗品(食品類、飲料類、たばこ、薬品類、化粧品類、その他消耗品)の販売合計額(税抜)が5千1円以上50万円までであること。


※「手続委託型」の場合、通常は、同一の商業施設内であれば、複数店舗で合算し商品・金額が①か②に当てはまれば免税されます。


※ 非居住者が事業用又は販売用として購入することが明らかな場合は免税販売対象外となります。


5.免税店許可の要件

以下の要件すべてを満たす必要があります。
「一般型」と「手続委託型」では、申請をする際の許可要件が異なります。

【一般型と委託型共通要件】

①現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。

②輸出物品販売場の許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないこと。

③輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。

④現に非居住者の利用する場所又は非居住者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。

【一般型のみ】


①免税販売手続に必要な人員を販売場に配置し、かつ、免税販売手続を行うための設備を有する販売場であること。

【手続委託型のみ】

 販売場を経営する事業者と当該販売場の所在する特定商業施設内に免税手続カウンターを設置する一の承認免税手続事業者との間において次の要件の全てを満たす関係があること。
① 販売場において譲渡する物品に係る免税販売手続につき、代理に関する契約が締結されていること。

② 販売場において譲渡した物品と免税手続カウンターにおいて免税販売手続を行う物品とが同一であることを確認するための措置が講じられていること。

③ 免税販売手続につき必要な情報を共有するための措置が講じられていること。


6.申請先


 免納税地を所轄する税務署

※事業者は、経営する販売場ごとに、事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受けることが必要です。

7.申請に必要な書類

「一般型」と「手続委託型」では、申請に際し必要な書類が異なります。
。「手続委託型」の場合、代理で免税を行ってくれる「承認免税手続事業者(免税カウンター)との 契約が必要になりますのでご注意ください。

【一般型の場合】

①輸出物品販売場許可申請書

②許可を受けようとする販売場の見取図(免税販売手続を行う場所を付記したもの)

③その他参考となるべき書類

・免税販売の方法を販売員に周知するための資料(免税販売手続マニュアルなど)

・免税販売手続を行う人員の配置状況が確認できる資料(免税販売手続を行う場所の見取図に人員の配置状況を付記したものなど)


・申請者の事業内容が確認できる資料(会社案内やホームページ掲載情報など)

・許可を受けようとする販売場の取扱商品が確認できる資料(取扱商品リスト、商品カタログなど)

・許可を受けようとする販売場において作成する購入記録票のサンプル
                                

【手続委託型の場合】

①輸出物品販売場許可申請書

①許可を受けようとする販売場の見取図

【手続委託型のみ】

①輸出物品販売場許可申請書

②許可を受けようとする販売場が所在する特定商業施設の見取図

③免税販売手続の代理に関する契約書の写し

④特定商業施設に該当することを証する書類

⑤特定商業施設が消費税法施行令第 18 条の2第5項の規定の適用を受けるものであることを証する書類

⑥承認免税手続事業者の承認通知書の写し

⑦その他参考となるべき書類
・申請者の事業内容が確認できる資料(会社案内やホームページ掲載情報など)

・許可を受けようとする販売場の取扱商品が確認できる資料(取扱商品リスト、商品カタログなど)

・免税手続カウンターにおいて免税販売手続を行うために、販売場から免税手続カウンターへ連絡(共有)する情報が記載された書類・商店街振興組合又は事業協同組合の組合員であることが確認できる資料(組合員名簿など)

※ 「免税販売手続に必要な人員の配置」とは、免税販売の際に必要となる手続を非居住者に対して説明できる人員の配置を求めているものです。なお、外国語については、母国語のように流ちょうに話せることまでを必
要としているものではなく、パンフレット等の補助材料を活用しながら、非居住者に手続を説明できる程度で差し支えありません。

※ また、「免税販売手続を行うための設備を有する」とは、免税販売の際に必要となる手続を行うためのカウンター等の設備があることを求めているものであり、免税販売のための特別なカウンターを設ける
ことまでを必要としているものではありません。

8.免税店許可申請手続き代行費用(標準報酬)

 

免税店許可申請サポートコース:9万円(税別)

(業務内容)

<一般型輸出物品販売場の場合>

免税店許可申請書(※税理士が作成)
許可を受けようとする販売場の見取図
申請者の事業内容が確認できる資料(会社案内やホームページ掲載情報など)
許可を受けようとする販売場の取扱商品が確認できる資料(商品カタログなど)
その他参考となる書類

 

<手続委託型輸出物品販売場の場合>

免税店許可申請書(※税理士が作成)

許可を受けようとする販売場が所在する特定商業施設の見取図

免税販売手続の代理に関する契約書の写し
特定商業施設に該当することを証する書類
承認免税手続事業者の承認通知書の写し
申請者の事業内容が確認できる資料(会社案内やホームページ掲載情報など)
許可を受けようとする販売場の取扱商品が確認できる資料(商品カタログなど)
その他参考となる書類

※税務署への申請代行は、担当の税理士が行います。

 

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