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新会社法・定款変更コース

<新会社法・定款変更コース>

よくあるのが、

「会社設立後、定款変更はできないのですか?」

という質問です。

まず、新会社法の施行により、現行の『定款』のまま新会社法の適用とみなす規定もあるので、それほど神経質になる必要はありません。

もっとも、新会社法に沿ったものに変更したい場合は定款変更の手続きが必要となります。

また、その中で登記事項であるものはもちろん登記の申請も必要になります。

「定款」は会社の憲法と言われ、会社のルールですからきちんと決めておくことが非常に大事なのは確かです。

しかし、「定款」は会社が成長していくに従って変更されていくのが一般です。

ただ、変更されたからといって公証人の認証をその都度受けるわけではないため、


「議事録がすべて揃っていない」

「登記簿謄本と定款の内容が合っていない」

などの理由により

現在の会社のルールである定款はいったいどうなっているのかがわからなくなっている会社が多く見られます。

そこで、新会社法施行のこの機会に、ご自分の会社の「定款」を改めて見直し、きれいに整理するサービスといたしまして、

新会社法・定款変更コース¥52500をご用意しました。

このコースでは、当事務所が定款変更の議事録の作成及び相談業務を行います(但し登記事項についての変更の場合、別途変更登記手数料及び司法書士報酬が必要です)。

新会社法であなたの会社も新会社に生まれ変わってみませんか。


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<参考1:定款変更の手続き>

株主総会の特別決議(原則)により定款変更が可能

特別決議(原則) → 議決権を行使することができる株主の議決権の半数又は定款に定める議決件数(3分の1以上)を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上にあたる賛成により決する。

特例有限会社の特別決議(原則) → 総株主の半数以上又はこれを上回る割合を定款で定めた場合はその割合の株主が出席し、その議決権の4分の3以上の賛成により決する。


なお、変更後の定款は、公証役場での認証を受ける必要はありません。


<参考2:新会社法施行により見直したい定款変更の項目>

1.商号の変更 有限会社から株式会社へ

2.確認会社 解散事由の削除

3.取締役会の設置 取締役会を置かない

4.監査役の設置 監査役を置かない

5.会計参与の新設

6.役員の任期 最長10年まで延長可能に

7.取締役の資格 株主に限定することが可能

8.株券の発行 原則不発行 定款に定めれば発行可能

9.株主総会召集通知の発送時期 取締役会を置かない場合は一週間前 定款で定めれば短縮可能

10.株式の譲渡制限に関する定め 株式譲渡制限会社になることが可能


<参考3:変更内容によって登記の申請が必要なもの>

1.商号、事業目的、所在地、公告の方法

2.発行する株式の総数

3.発行済株式数

4.株式の譲渡制限に関する定め

5.確認会社に関する定め


<定款変更(登記事項)とそれに伴う費用一覧表>

変更内容 登録免許税代行費用(※)
 役員変更 10,000円(又は30,000円) 21,000円〜
 取締役会の廃止 30,000円 10,500円
 監査役の廃止 30,000円 10,500円
 資本増加(増資) 増資額の7/1000又は30,000円 31,500円〜
 資本減少 89,126円〜(公告含む) 31,500円〜 
 商号変更 30,000円 21,000円
 目的変更 30,000円 21,000円〜
 本店移転 30,000円又は60,000円 21,000円〜
 支店設置 60,000円 30,450円
 支店移転 39,000円〜48,000円 31,500円〜
 支店廃止 30,000円 31,500円
 株券不発行 30,000円 21,000円
 株式譲渡制限 30,000円〜 21,000円
 組織変更 60,000円〜 49,350円〜
 合併 178,186円〜(公告含む) 96,600円
 確認会社解散 30,000円 21,000円 
 解散・清算 159,186円〜(公告含む) 97,650円

※代行費用には司法書士による登記費用が含まれます。

・複数の変更手続の代行をご依頼の場合、セット価格での割引の適用が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。


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