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会社設立のメリット・デメリット

<会社設立のメリット・デメリット>


当事務所へ多く寄せられる相談に、

「会社設立と個人事業のどちらがいいですか?」

というものがあります。

これは場合によるので回答が難しいのですが、以下のようになりますので、会社設立のメリット、デメリットを参考に比較衡量してください。

<会社設立のメリット>

1.対外的信用が増大する!


個人事業は、特に資本金を用意する必要もなく、開廃業が簡単(税務署等への届出は必要です)というメリットがありますが、取引先から見ると、支払能力や継続して取引できるかどうか不安になります。そのため、会社によっては個人事業主への直接発注をしないという会社もあります。
 しかし、法人の場合、これら、の不安はある程度解消されますので、法人化することで取引先が多くなることが期待できます。


2.税金が減少する(かも)!

法人化すると、給与所得控除というものをうまく生かして、個人事業の所得が高い人は、税金が安くなることがあります。
税理士さんは、800万円ぐらいを法人化の基準にしていることが多いようです。
 但し、税金は個々のケースによって違いますので、詳しくは税理士さんにお尋ね下さい。

3.会社経営者の退職金が損金算入可能!

個人事業主への退職金は、必要経費に算入できないので、不利になります。逆に会社の場合、社長への退職金は、過大部分を除き、損金に算入できるのでその分有利です。

4.決算期選択が自由に!

個人事業の決算期は、一律12月末であるのに対し、会社は、決算期を自由に選択できます。

会社の繁忙期や税理士さんの忙しい時期を避けて決算期を決めることが可能になります。


5.会社設立後2事業年度は消費税等の免税事業者に!


資本金1000万円未満の会社を設立すると、設立後2事業年度は、消費税等の免税事業者になります(但し、会社分割等をした場合や自ら課税事業者を選択した場合を除きます)。

 個人事業の場合、課税売上高が年間1000万円超になると、2年後から課税事業者になります。
 しかし、課税事業者になる前に個人事業を廃業して法人成りすると、法人設立後2事業年度は免税事業者になるため、消費税等を納税する時期を遅らせることができます。
ただし、資本金1000万円以上の会社を設立すると、設立当初から消費税等の課税事業者になりますので、ご注意ください。

6.配偶者に給与を支払っても配偶者控除等が可能

 個人事業では、配偶者に給与を支払うと、その配偶者を配偶者控除の対象にすることができません。
 しかし、会社では、その配偶者の給与が103万円以下で他に所得がなければ、配偶者控除の対象にすることができます。

7.経営者にかけた保険料も損金算入可能

 個人事業では、経営者本人にかけた保険料は、保険料控除として5万円(個人年金保険料を含めると、さらに5万円)までしか所得控除が認められませんが、会社では、一定の条件付きで、損金算入が認められます。

8.事業拡大へのモチベーションが上がる!

これは実際大きいです。法人設立というと節税ばかりに目がいきがちですが、税金上のメリットがなくても、個人事業をやっているときとは事業に対する姿勢が変わります。 


<会社設立のデメリット>

1.ある程度の自己資金が必要に!


 新会社法により、最低必要資金は、設立に伴う諸費用+1円のみになります。

 しかし、会社経営には様々な経費がかかりますので、自己資金は多めに用意しておくことが望ましいです。

 なお、資金調達の方法としては、自己資金のほかに、国民金融公庫からの借り入れといった方法がありますが、少人数私募債も場合によっては利用してみてください。


2.記帳や申告事務の負担が増大!

会社の決算を組み、確定申告書を作成するのは、通常は自分ではできませんので、税理士に依頼するなどの費用負担が増えます。


3.交際費の損金算入に一定の限度額がある!

個人事業では、事業に必要な交際費なら全額必要経費に算入できます。
 しかし、会社では、交際費の損金算入には一定の制限が付きます。


4.赤字の場合でも住民税の均等割負担あり!


個人事業の所得が低い場合は、法人化すると税金面で不利になる場合もあります。
 会社には、住民税の均等割といって、赤字法人でも課税される税金がありますので、最低でも年間7万円を支払わなくてはなりません。


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